2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
などについては、今申し上げたことにかかわらず、ただし選挙運動用有料インターネット広告になる、選挙運動用の要するにはっきりと誰々に一票をとか何々党に比例代表はとかいうことを書いたものは駄目なままでありますけれども、そうではなくて政党名だけが書いてあるバナー広告のようなものですね、そうしたものについては、選挙運動期間中、その当該政党等の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクをした有料インターネット広告、有料バナー広告